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7月8日を迎えて・・・の追記です!の巻


今日は以前からネット上で騒がれてた7月8日で韓国での在日法が変更される事で
問題が起こるのでは?
と心配されてましたが、これと言って大きな動きもないし、
マスコミもこの問題には全く触れないので情報が全く入って来ていません


私も色々な友達から「7月8日以降はどうなるの?韓国の憲法改正で暴動とか起きな
いのかな?
」と相談を受けた物の私も情報が無いので答えようがなかったのです

そこで私なりに色々調べてみました。色々な人のブログの抜粋となりますが、その中
、これはまともやな!と思うブログを抜粋させて頂きました



先ずは読んで見て下さい



在日朝鮮人から見た韓国の新聞さんのブログからの抜粋です


在日朝鮮人です。3世になります。私のように日本に住む在日朝鮮人は、
日本人でもなく南朝鮮人(北朝鮮人)でもない立場にいます。

南朝鮮新聞は独特のウラ読みがあります。
それを正しい歴史認識とともに在日の視点から書いて行きたいと思います。
時々、ハングル併記もしたいと思います。


7月8日以降のワタシ


7月8日、正直、金田にとっては大きな変化はありません。

元々、通名を使用しておらず、証明書は全て本名。運転免許も、通帳も、資格関係もすべて本名。そして、既にご存知の方もいらっしゃると思いますが、兵役も終えている。ですが、今年のソルラルで在日でいる意味もなくなりました。もう手続きに入っているのでいいのですが、例え帰化しなくても、私の生活は大きく変わることはないと思います。

ということで、金田が考える、7月8日以降の在日について。


1)通名について

7月9日以降も通名は使用できます。
通名は住民票に記載されることになりますので、資格関係も、通名をコロコロ変える人でない限り、問題なく継続して使用することができますし、通帳も通名での使用が継続されます。ただし、今までのように簡単に変更はできなくなります。ただ、今後の公的資格などは全て本名記載になると思います。金田は通名の完全廃止が必要だと思います。

2)兵役について

在日朝鮮人には兵役延期があるので、それほど兵役志願者が増えることはないと思います。

仮に兵役免除がなくなったと仮定した場合、よく兵役法70条と94条が良く出てきますが、70条は国外旅行許可に関する項目で94条はそれに対する義務違反の項目。在日は旅行者というカテには入ったんですが、関係するとしたら84条の2を当てはめて200万ウォンの罰金を取った方が簡単。仮に15万人が兵役対象者でそれらをいちいち処罰していたらどれだけ大変か。それなら200万ウォンで済むならそっちを選ぶでしょうし、南朝鮮政府も3000億ウォン手にできるのだから悪くないですね。ということで、在日兵役志願者が増えはしても全員が行くことににはならないでしょう。

3)徴税について

最も重要なのは住民登録証発給。1月22日より施行されましたが、これは徴税のためですから。住民税は必ずしも住所地である必要はないのが日本の制度。それなら、在日朝鮮人が南朝鮮の住所地に納税、という事も可能になります。日本に住むなら最低でも三大義務は負うべきですけどね。それなので金田はきっちりと住所地のある関西某所に納税しております。

4)生活保護について

この住民登録証発給は南朝鮮政府にとってマイナス面もあります。それは社会福祉という責を負うことです。今、生活保護を受けている在日朝鮮人は住民登録証発給により南朝鮮籍に移管するワケです。そうなると、生活保護に関する事も南朝鮮が行なわなければいけないというのが道理になる。これに関しては、日本国民はしっかりと監視し、徹底させるように自治体を動かす必要があると思います。ですが、実態は変わらず支給し続けることになるでしょう(根拠がなくなるのに、ですからサイアクです)。

5)帰化について

もし生活保護が南朝鮮が行うことになったら、生活保護受給者は制度が整っている日本に帰化した方が良い、という事になる。高齢者を中心に帰化が進む可能性があります。年金受給資格のない在日高齢者は帰化を認めないようにするべきでしょう。なぜ、わずかな年金受給者が生活保護をもらえず、年金を支払わずにきた在日が生活保護をもらい、年金高齢者より良い生活できるのかがおかしいですよ。

そして、帰化申請に偽造書類を出す輩が少なくないので、徹底した調査を行い厳格化して欲しいですね。そして、愛国条項を加え、日本のために、ということを誓わせ署名させて欲しいです。やっぱり反日帰化人はまじめな帰化人にとって迷惑な存在ですし。ちなみに、帰化は緩くなると思います。


こんなところでしょうか。
ネットで流れる在日に対する情報の多くは正しくないように思います。どちらかというと在日にとっては生活しやすくなるように感じるのですが。ナンデ?





民団新聞の記事抜粋です

外国人登録が廃止され新しい在留管理制度に…7月9日から


2012年7月9日から、外国人登録制度が廃止され、特別永住者は「特別永住者証明書」に、永住者などの中長期在留者は「在留カード」に変わる。団員の大半は特別永住者か永住者だが、各種手続き自体はこれまでとほぼ同じく、市区町村の窓口で行う。ただし、永住者などの中長期在留者の場合、住居地以外の変更届と「在留カード」更新は地方入国管理局で行う。

 新しい在留管理制度で大きく変わったのは、海外旅行などの際に、これまで入国管理局で受けていた「再入国許可」が事実上必要なくなったことだ。また、9日以降に許可される再入国許可の有効期間が2年伸長され、特別永住者は6年、中長期在留者は5年となる。

 既存の外国人登録者は日本人と同様に「住民基本台帳制度(住民票)」に変わり、これまでの「外登済証」が住民票写しに変わる。ここでは、特別永住者と永住者を中心に説明する。

特別永住者・永住者はこう変わる

■□
手続き関係

「特別永住者証明書」と「在留カード」

 外国人登録法の廃止によって外国人登録証明書に変わり、新たに「特別永住者証明書」と「在留カード」が交付されます。この新しい制度は、7月9日から施行されます。特別永住者はこれまでの外国人登録証明書と同様に市区町村の窓口で交付されます。永住者などの中長期在留者は地方入国管理官署(入管)で交付されます。

窓口は「外国人住民係」などに

 「特別永住者証明書」は申請即日には交付されません。16歳未満の時点で交付するものも含め、これまでの外登証と同じように、市区町村の窓口で申請し、数日後に窓口で受け取ることになります。なお、7月9日以降は「外国人登録係」の窓口が「外国人住民係」などに変わる役所もあります。

外登証からの切替え期間と申請方法

 現在所持している外登証が「特別永住者証明書」または「在留カード」の代わりになります。その有効期間(見なし期間)は以下のようになります。

①外登証の「次回確認(切替)申請期間」の下にある日(誕生日)まで。
※例:「2019年6月1日から30日以内」=2019年6月1日まで。
②外登証の「次回確認(切替)申請期間」の下にある日(誕生日)が2015年7月8日までの人は2015年7月8日まで。
※例:「2015年7月1日から30日以内」=2015年7月8日まで。
③子どもの場合:7月9日現在、16歳未満の場合は、16歳の誕生日まで。

 これらが、現在の外登証が「特別永住者証明書」または「在留カード」とみなされる期間です。この期間内に、申請書及び写真1枚を提出し、旅券と外登証を提示して「特別永住者証明書」「在留カード」の交付申請をします。特別永住者は市区町村の窓口で、それ以外の人は入管で行います。

期間前でも切り替えが可能

 外登証の切り替え期間前でも居住地の市区町村で「特別永住者証明書」の交付申請ができます。その際は、申請書及び写真1枚(16歳未満は除く)を提出し、旅券及び外国人登録証明書を提示してください。特別永住者以外の方は入管で「在留カード」に交付申請します。

有効期間(更新)は基本的に7年

 新しいカードの有効期間(更新)は、特別永住者、永住者ともに、証明書が交付されてから7回目の誕生日までです。(それ以外の人は在留期間の満了日まで)。16歳未満は、16歳の誕生日までとなります。

 更新期間は16歳以下は、16歳の誕生日の6か月前から誕生日まで、16歳以上は有効期間末日の2か月前から末日までとなります。また、紛失・破損などで再交付した場合は、再交付日から7回目の誕生日までとなります。

■□
常時携帯と提示義務

常時携帯必要ないが提示義務は残る

 「特別永住者証明書」(当面は外登証)は常時携帯する必要はありませんが提示義務は残ります。入管職員や警察等から提示を求められた場合には、保管場所まで同行するなどして提示します。

 なお、「在留カード」の人は今まで通り常時携帯と提示義務が残ります。

出張先などでの提示には例外も

 提示を求められた場所とカード保管場所との位置関係、提示の支障の有無やその程度等で判断される「合理的期間」に提示して下さい。

 なお、「特別永住者証明書」でなくとも、確認が可能な代替的手段がある場合、提示を求めないなどの例外も考えられます。

■□
再入国制度

再入国許可の有効期間が「2年」伸長

 2012年7月9日以降に許可される再入国許可は、有効期間の上限が特別永住者は「4年」から「6年」に、中長期在留者は「3年」から「5年」に伸長されます。

短期なら再入国許可が不要

 韓国への訪問や海外旅行時に必須だった「再入国許可制度」が事実上、必要なくなります。7月9日以降は、特別永住者の場合、日本出国の日から2年以内、永住者などの中長期在留者は1年以内に再入国(帰日)する場合、原則として再入国許可は不要になります。これを「みなし再入国許可」と呼びます。

 ただし、母国修学や海外留学・赴任などで、この、「みなし再入国許可」期間以上、海外滞在する場合はこれまで通り、再入国許可を受けて下さい。

「みなし再入国」時はカードを忘れずに

 「みなし再入国許可」の対象者は、旅券と「特別永住者証明書」または「在留カード」を所持する人に限定しています。出国の際には、旅券と「特別永住者証明書」または「在留カード」(当面は外登証)を提示します。

期間経過後の再入国は永住資格剥奪も

 見なし再入国期間を過ぎてからの再入国は新規の上陸許可を受けることになります。出国中に「みなし再入国許可」の有効期間を延長することはできません。また、特別永住者や永住者の地位が消えます。

■□
記載事項

姓名表記は、外登証と同じ?

 姓名表記はローマ字表記が原則ですが、漢字または漢字及び仮名での表記が可能。この場合、ローマ字との併記が原則となりますが、ローマ字表記によって不利益を被る場合、または特別の事情がある場合は、漢字又は漢字及び仮名だけの表記が可能。

大幅に削減、変更手続きも少なく

 これまでの外国人登録証明書の記載事項と比べて大幅に削減しており、記載事項変更の手続を行う機会が少なくなります。記載事項は①姓名、生年月日、性別、国籍・地域②住居地③証明書の番号・交付年月日・有効期間満了日と顔写真。「在留カード」には、これに在留資格等が加わります。

 従来の外国人登録証明書の記載事項のうち①国籍の属する国における住所又は居所②出生地③旅券番号、旅券発行の年月日④世帯主の姓名と続柄⑤署名などは削減されます。

カードには通称名がなくなる

 「特別永住者証明書」「在留カード」に通称名は記載されません。7月9日以降、外国人に係る住民行政サービスに必要な情報は「住民基本台帳」に移行され、住民票では記載が可能となります。

住居地以外の記載事項変更は?

 住居地以外の記載事項変更があった場合、特別永住者はこれまでの外登証の時と同じく、居住地の市区町村に変更届出をしてください。永住者などの中長期在留者は入管で手続きをします。

■□
各種証明・手続き

これまでの「外登済証」は「住民票」に

 7月9日以降は「住民票」に変わります。基本的には日本人と同じ様式ですが、記載項目が異なります。

 ①姓名②生年月日③性別④住所⑤世帯主の姓名⑥世帯主との続柄⑦国籍等⑧特別永住者であること、または在留資格⑨特別永住者証明書の番号、または在留カード番号⑩その他が記載事項となります。

 住居の市区町村で、これらが記載された住民票の写しの交付を受けることができます。また、これまでの「登録原票記載事項証明書」にはあった本籍地はなくなります。

本籍地記載の証明書は別途申請

 市区町村で保管していた外国人登録原票は法務省に移されます。本籍地の記載が必要な場合は、法務省に外国人登録原票の開示請求をし、証明する文書を受け取ることになります。また、本籍地記載の証明書が必要な場合は、韓国総領事館で家族事項証明書(旧戸籍謄本)を入手する方法もあります。

引越し時には新旧住居の役所に届け出

 新制度では日本人と同様に、転出地の市区町村に転出届けをして「転出証明書」を受け、新住居地に移転した日から14日以内に、新住居地の市区町村に転出証明書を添えて転入届けをしてください。




民団生活センターのQ&Aからの記事抜粋です


韓国で生まれ日本移住10年、兵役通知が届いたが対処は?



【Q:】韓国で生まれ日本移住10年、兵役通知が届いたが対処は?

 私は21歳の在日韓国人の男です。小学校4年生(当時10歳)の時、親の仕事の関係で韓国から日本に移住し現在に至っています。日本の小・中・高校を卒業しましたが、19歳の時、韓国の兵役庁から身体検査を受けるようにとの通知がきました。日本に生活基盤があり、兵役は困難だと思います。何かアドバイスはありませんか。


【A】 まず、韓国の徴兵制度について簡単に説明します

 韓国の国民であれば、兵役の義務が課せられます。兵役義務対象者は、成人男性(18歳~35歳まで)です。ただし、「在外国民2世」で兵役免除申請の条件を満たす人は、永住帰国するまで兵役を免除されます。

 兵役免除申請の条件は①海外出生者、もしくは韓国国内出生者で6歳~18歳の間、国外で成長した者 (6歳~18歳の期間中、3年間の韓国修学生活は許容) ②兵役対象者が18歳になるまで、全家族が永住権を取得していること。

 6歳以後出国し全家族が海外に居住し永住権を取得している場合、「国外滞在期間の延長許可申請」を行い、永住帰国時まで兵役義務に関する処分は猶予されます。

 以上のことから、特別永住者資格の在日韓国人の場合ですと、ほとんどの人が上記の要件を満たしているため兵役が免除されますが、あなた(6歳以降の日本入国、家族含め非永住権者)の場合は、兵役免除申請の条件を満たしていないため、兵役対象者になります。

 しかし、韓国の兵役制度は、海外で居住している人にまでは執行力が及びません。ただし、韓国に入国した際には兵役の義務が発生する恐れがあります。

 したがって、事前に兵役延期申請を行うことをお勧めします。

 必要な書類は、①国外旅行期間延長許可申請書②家族居住事実確認書③外国人登録原票記載事項証明書の写しです。

 申請先は、住所地を管轄している在外公館で、許可期間は外国人登録原票記載事項証明書に記載されている在留期間に6カ月をプラスした範囲内です。

 (みんだん生活相談センター




と言う事で、当面大した動きは無い!と言うのが答えでしょう!!

でもこの在日の問題は出来るなら早い内に解決しとくに越した事は無い問題だと
私的には思っています


まぁとにかく頑張りましょう日本人!!!

by mabo89 | 2015-07-08 10:55 | 時事問題 | Comments(0)
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